Column
コラム

賃上げ促進税制2025の再確認

2025/3/25

(概要)
令和6年4月1日以後に開始する事業年度に適用される、賃上げ促進税制の改正点について当該制度の適用初年度の決算が令和7年3月決算法人となるため、改めて紹介させていただきます。

(適用開始年度)
R6.4.1~R9.3.31までの間に開始する事業年度が対象となります。すなわち、本年の3月決算法人から適用開始です。

(改正点)
①適用事業年度中に「くるみん認定」や「えるぼし認定」を取得する事により、税額控除率を5%上乗せ
②賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越が可能

(控除率)
①必須要件
前年比で給与等支給額が1.5%増加 ⇒ 増加した給与等の額の15%を税額控除
前年比で給与等支給額が2.5%増加 ⇒ 増加した給与等の額の30%を税額控除
②上乗要件Ⅰ
教育訓練費が前年比で5%増加しており、その教育訓練費の額が給与等支給額の0.05%以上となる場合には10%上乗せ
③上乗要件Ⅱ
くるみん認定等を取得している場合には5%上乗せ
④まとめ
最大で45%(30%+10%+5%)の税額控除が可能。ただしその年度の法人税額の20%が上限であり、それを超える部分は5年間繰越される事になります。

(まとめ)
今改正により、赤字となった年度や、税額控除の限度額(その年の法人税×20%)を超える賃上げがあった場合においても繰越が可能となるため、今まで賃上げしているのに税額控除可能額を取りこぼしていた法人に対しては、非常に有用な措置がされたと言えます。決算対策で期末賞与を支給し賃上げ税制を適用する法人等については、今まで以上に節税の効果が高くなったと思います。