マンション評価の改正
【マンション評価の改正】
これまで、相続税の財産評価において、一般的な取引価格に比して著しく低い金額で評価されてきたマンションの評価方法について改正が入る事になりました。
具体的には、令和6年1月1日以後に発生した相続・贈与に関しては、従来までの評価方法とは異なる評価方法により、より時価に近い金額になるように評価される事になります。
【新しい評価方法が適用されるマンションの範囲】
次の①又は②に該当する、区分所有者が有する居住用マンションの一室又は全室。
①建物の築年数や対象物件の所在階数等を加味した評価水準が1を超えるマンション
②建物の築年数や対象物件の所在階数等を加味した評価水準が0.6未満のマンション
【新しい評価方法を採用した場合の評価額】
新しい評価方法を採用した場合、理論的には市場価格の6割程度の評価額になるように計算式が設定されています。例えば、市場価格が1憶円のマンションであれば相続税評価額は6,000万円程度で評価されています。
【従来の方法との比較】
前提として、東京都心の36階建てマンションの27階部分。築年数14年で専有面積が70㎡とした場合。
①従来の評価方法による評価額 ⇒ 4,000万円
②新しい評価方法による評価額 ⇒ 9,612万円(約2.403倍)
【まとめ】
上記の様に、従来の方法より2~3倍の評価額となり、加熱の一途を辿ったタワマン節税に一定の制限がかかる事になりました。相続税の改正は死亡日(今改正においては令和6年1月1日以後死亡)を基準に改正されるため、過去に節税を見込んで購入し、現在存命である場合には当初見込んでいたような節税効果は得られない事となるため、相続対策に関しては先々の改正も考慮に入れる必要があります。