賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)の上乗せ措置について
1.賃上げ促進税制とは
中小企業者が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。
以前までは、所得拡大促進税制と呼ばれていましたが、適用要件の緩和や、控除の上乗せ措置を経て、
新たに令和4年4月1日以降に開始する事業年度から「賃上げ促進税制」として開始されます。
2.上乗せ措置の内容
①上乗せ要件1
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合、通常の割合(増加額の15%)に加えて、
控除率を15%上乗せし、合計で増加額の30%が控除可能となります。
②上乗せ要件2
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合、通常の割合に加えて、控除率を10%上乗せし、
合計で増加額の25%が控除可能となります。
③併用した場合
上記①と②の上乗せ要件は併用が可能であり、併用した場合の控除割合は40%
(通常15%+上乗せ15%+上乗せ10%)となります
3.教育訓練費の増加について
教育訓練費の増加については、決算時に各科目(福利厚生費、支払手数料、雑費など)から該当のものを抽出する場合、集計漏れやミスが発生する可能性があります。
そこで、新たに会計ソフトに「教育訓練費」と言う科目を新規で作成し、該当の経費の支払いを当該科目に集約しておくと集計漏れやミスを抑える事ができます。
4.注意点
各種の上乗せ措置の要件を充足した場合でも、その年度の法人税額の20%が控除の上限となるため、想定される法人税額の予測が重要です。
上記上乗せを見込んで賃上げを実行したものの、通常分である15%控除で、控除額がその年度の法人税額の20%を超える場合は上乗せの意味がなくなるため、注意が必要です。
例) ①賃金増加額 1,000,000円
法人税額 500,000円
控除限度額 500,000円×20%=100,000円
②税額控除額
通常分控除 1,000,000×15%=150,000円
上乗せ1. 1,000,000×15%=150,000円
上乗せ2. 1,000,000×10%=100,000円
⇒ 控除合計額 350,000円
③上限判定
100,000円<350,000円 =税額控除額100,000円