2024.01.25

令和6年度 税制改正大綱 住宅ローン控除

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が発表されました。例年通りでは令和6年3月頃の通常国会で成立する見込みです。今回の改正案で、子育て世代への支援を目的として、住宅ローン控除制度が改正される見込みとなっています。住宅ローン控除制度とは住宅ローンを借り入れて住宅を新築・取得又は増改築等をした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。

≪概要≫
一定の要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が、従来より上乗せされます。

◆対象者
次のいずれかに該当する者(以下、「子育て特例対象個人」)
1.自身が40歳未満であり、配偶者を有する者
2.自身は40歳以上で、40歳未満の配偶者を有する者
3.19歳未満の扶養親族を有する者

◆対象となる住宅
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに居住の用に供した住宅で下記のもの。
1.新築の認定住宅等(※1)
2.建築後使用されたことのない認定住宅等
3.買取再販認定住宅等(※2)

(※1)認定住宅等
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅
認定住宅とは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅
(※2)買取再販確認認定住宅等
認定住宅等である既存住宅のうち、宅建取引業者により一定の増改築等が行われたもの

借入限度額
認定住宅 … 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 … 4,500万円
省エネ基準適合住宅 … 4,000万円

今回の改正案は、あくまで借入限度額の拡充となっています。例えば認定住宅であれば、従来は住宅ローン控除の対象となる借入金の限度額は4,500万円であったのが5,000万円に変わります。つまり改正の恩恵を受けることが出来るのは4,500万円超の住宅ローンを組んだ場合に限られます。今後は金利の上昇も見込まれますので、どの程度のローンを組むかは悩みどころですね。無理のない範囲でローンを組むことが肝要です。。。