2017.01.10
平成27年分の相続税の申告状況について
明けましておめでとうございます。本年もどうぞ、よろしくお願いします。
早速ですが、昨年末に相続税の申告状況が国税庁から発表されました。
平成27年より相続税の基礎控除が4割削減され、相続税の申告件数が大幅に増加することが見込まれていました。平成26年までは1年間に亡くなった方々のおおむね4%、つまり100人にのうち4人程度が相続税の申告義務がありました。税制改正によりその割合は倍増する、つまり7%から8%程度になるだろうと予測されていました。
実際には、国税庁の発表によると8.0%だったようです。予測通りですが、注目すべき点はまだまだあります。
もっとその情報を詳細見ていくと、東京国税局ではその割合が7.5%から12.7%へ、名古屋国税局では6.1%から11%へと10人に1人は申告義務があるということになります。相続税の税収としても前年対比で30%増の、金額にして4,200億円アップしています。
確かに、実際問題、我々事務所がある阪神地区のお客様でも、財産は自宅と預貯金のみで、この改正によって申告義務が生じた方は多数いらっしゃいます。いままで相続税は富裕層のみが負担する税と思われていましたが、自宅以外に不動産がなくても、ごく標準的なサラリーマン家庭でも相続税は無視できない税目となりました。
今年も年始より、相続についてのご相談をお受けしました。単なる申告のみにとどまらず、財産評価の技術を高め、事業承継や遺言など、相続にまつわる周辺業務すべてをふくんだアドバイスを差し上げたいと思います。