分掌変更による役員退職金の損金算入時期
通常、退職した役員に対して支給する退職金の損金算入時期(費用として計上できる時期)は、
原則的には株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日とされています。
つまり、金額が確定していれば未払であったとしても損金算入することができるのです。
もちろん、例外的に実際に退職金を支払った日に経費として経理していればその支払った日に損金算入することも認められています。
通常の退職であればよいのですが、分掌変更により役員退職金を支払う場合はどうでしょう?
分掌変更による退職とは役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様であると認められるケースを指します。
例えば・・・
① 常勤役員が非常勤役員になったこと
② 取締役が監査役になったこと
③ 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上減少)したこと
などが挙げられますが、このような場合に支給する役員退職金は確定さえしていれば未払でも損金算入できるのでしょうか?
答えはNO!です。
分掌変更により退職金は法人税基本通達の注書きに
"原則として、退職給与として損金算入されるのは、会社が実際に支払ったものに限られ、
未払金等として計上したものは損金として認められない"となっています。
現実問題、役員退職金は多額になるケースも多く、
法人の資金繰りの都合上分割払いがやむを得ないこともあります。
その際は議事を残し、社会通念上可能な範囲で分割払いをし、その支払いの都度経費に計上すれば、
実際に支払った事業年度においても損金算入することも認めらます。
あくまでも合理的で実態もともなっておれば・・・ ですね。
豊田 智美