【賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の取扱い】

法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。

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2024年11月
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