【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(案)】
中小企業者等がテレワークを導入する際に設備投資をした場合に、
即時償却又は7%の税額控除ができる制度です。
また、資本金が3,000万円以下の法人については、
10%の税額控除が適用されます。
これは中小企業経営強化税制という、既存税制の拡充になります。
★対象企業と期間
・対象企業
→ テレワーク等の設備投資を行う中小企業者等
中小企業者等(資本金10億円以下、従業員数2000人以下の会社)
・対象期間
→ 令和3年3月31日まで
★申請方法
現時点で、申請方法の決定・告知はされていませんので、
詳細わかり次第更新いたします。