【新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例(案)】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、
収入が急減する事業者が多く見られます。
こうした状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで、1年間の納税を猶予する特例です。
令和2年2月1日から令和3 年1月31日までに納付の期限が到来するものが対象です。
また、社会保険料についても同様の取り扱いが認められます。
ただし、これらは納税の「先延ばし」であり「免除」ではありません。
将来的に、期限延長して先延ばしした税額と、
本来のその年の税額の納付が同時期に必要となる可能性があるので、
申請には注意が必要です。
★対象要件
・現行
→原則1年という期間で、大幅な赤字が発生した場合
・特例(案)
→令和2年2月以降、1か月以上の期間で、
大幅な収入減少した場合(前年同期比20%以上)
★申請方法
関係法令の施行から2か月後、
又は納付期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)の
いずれか、遅い日までに申請が必要です。
申請時には申請書ならびに添付資料が求められますが、
提出が難しい場合は口頭での手続きも可能とされています。