iDeCo

個人の資産形成で税制優遇がある制度として個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)があります。

既に加入されている方も多いのではないでしょうか?

イデコの資産を相続する場合、資産は「死亡一時金」として現金一括で支払われます。

一時金は「みなし相続財産」として法定相続人 1 人につき 500 万円まで死亡退職金として非課税で受け取れることができます。遺産分割の対象ではありませんので、故人が生前に指定した人が全額を受け取ることもできます。

イデコの資産を受け取るには相続人が金融機関に請求する必要があり、請求する時期で税金の扱いが変わるため注意が必要です。

死後 3 年以内なら、みなし相続財産となり非課税枠が適用されますが、

死後 3 年超~5 年以内の場合は相続人の一時所得となり、所得税の対象になります。

5 年を超えると相続財産として扱い、遺産分割協議の対象になるので故人が指定していた人が全額を受け取れない可能性もあります。

請求が無ければ国庫に入ってしまいます。

メリットデメリットを知ってイデコの存在を生前に知らせておくことが大事ですね。

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