夢の億万長者

新年あけましておめでとうございます。本年度もどうぞよろしくお願い致します。

今年の目標は”一丸となってコロナに勝つ!”を目標にやっていきます。

皆様におかれましても今年1年が本当の勝負の年になるかと思います。

必ず笑える日が来ると信じて…。頑張りましょう!

話は変わりますが、

この記事があがっているころには、私は億万長者になっていることでしょう。

また私が億万長者になっているということは、

皆様には”ハズレくじ”がお手元にあるかと思われます。…残念!!!(波田陽区風)

(ちょっと古すぎますね、すみません。)

そう、毎年恒例の”年末ジャンボ宝くじ”!!!

今年はなんと当選金額”10億円”。…夢がありますよね。

さて“10億円”が当選した私に税金はかかるのでしょうか。

結論から申し上げますと、税金はかかりません!!!

理由は…

宝くじの当選金は非課税所得と定められています。

「当せん金付証票法」いわゆる「宝くじ法」といわれる法律により、

当選金額の大小に関わらず所得税を納める必要はありません。

税金の対象になる所得とみなされないため、所得税も住民税もかかりません。

つまり、10億円は全て私のものになりました。

ニンテンドースイッチでも買おうかな…

※1/5追記

私の10億円がどなたかのもとに逃げてしまいました…

どこにいったの、私の10億円… 今年も一生懸命働きます!

【スタッフE】

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