夢の億万長者
新年あけましておめでとうございます。本年度もどうぞよろしくお願い致します。
今年の目標は”一丸となってコロナに勝つ!”を目標にやっていきます。
皆様におかれましても今年1年が本当の勝負の年になるかと思います。
必ず笑える日が来ると信じて…。頑張りましょう!
話は変わりますが、
この記事があがっているころには、私は億万長者になっていることでしょう。
また私が億万長者になっているということは、
皆様には”ハズレくじ”がお手元にあるかと思われます。…残念!!!(波田陽区風)
(ちょっと古すぎますね、すみません。)
そう、毎年恒例の”年末ジャンボ宝くじ”!!!
今年はなんと当選金額”10億円”。…夢がありますよね。
さて“10億円”が当選した私に税金はかかるのでしょうか。
結論から申し上げますと、税金はかかりません!!!
理由は…
宝くじの当選金は非課税所得と定められています。
「当せん金付証票法」いわゆる「宝くじ法」といわれる法律により、
当選金額の大小に関わらず所得税を納める必要はありません。
税金の対象になる所得とみなされないため、所得税も住民税もかかりません。
つまり、10億円は全て私のものになりました。
ニンテンドースイッチでも買おうかな…
※1/5追記
私の10億円がどなたかのもとに逃げてしまいました…
どこにいったの、私の10億円… 今年も一生懸命働きます!
【スタッフE】