【賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の取扱い】
法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。
法人である不動産のオーナーがテナントに対して家賃の減額を行った場合、
原則としては、家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の家賃と減額後の家賃の差額は、
テナントに対して寄附金をしたものとして取り扱われ、
損金として認められる額に制限がかかります
(減額した差額の大部分が減額がなかったとして取り扱われる)。
中小企業者等がテレワークを導入する際に設備投資をした場合に、
即時償却又は7%の税額控除ができる制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、
収入が急減する事業者が多く見られます。
こうした状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで、1年間の納税を猶予する特例です。
コロナウィルスの影響により、事業収入が減少した事業者を対象に、
固定資産税等を減免する措置が設けられました。
先日、お知らせした兵庫県独自の給付金についての続報がありました。
続きを読むこのたび兵庫県は、県内の休業要請に応じた事業者に対して、
大阪府と同水準の給付金を支給する方向で検討に入ったとの事です。
「持続化給付金」は、2020年1月~12月までの、いずれかの月の売上が前年の同月の売上(例えば令和2年3月と平成31年3月とを比較)と比べてどこかで1か月でも50%以上減少した場合に、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円まで給付が受けられる制度です。
続きを読む連日、コロナのニュースばかりで気が滅入ってしまう日々が続いております。
続きを読む新型コロナの影響で外出自粛が続く中、私は引きこもり生活を満喫しています。
続きを読むネットを見ても、テレビを観ても新聞を読んでもコロナ、コロナ、コロナです。
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