【令和2年度分固定資産税の納付猶予について(神戸市)】

令和2年2月以降で、単月の売上が前年に比べて20%以上減少している場合、
申請することにより固定資産税が延滞金なしで1年間猶予されます。

この件について、神戸市によると現状で20%以上の売上の減少がなくても、
減少の見込みがあれば猶予の対象となるとのことです。

《必要書類》

①徴収猶予申請書(神戸市のホームページよりダウンロードできます)
②前年同月の売上がわかる資料

申請書等の提出期限は原則として各期の納付期限までですが、
今般においては緊急事態につき期限が過ぎていても受理されるとのことです。

また、神戸市ホームページによると必要書類は他にも掲載されていますが、
上記①②のみで対応可能との回答を受けています。

なお、こちらの制度は納付の猶予のため、
猶予期限が到来する令和3年4月末までに1期~4期分すべてを納税しなければなりません。

神戸市に問い合わせた内容なので、
他の自治体の対応については確認が必要かと思います。

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