【令和2年度分固定資産税の納付猶予について(神戸市)】 2020年5月12日 ■新型コロナウイルス最新情報 令和2年2月以降で、単月の売上が前年に比べて20%以上減少している場合、申請することにより固定資産税が延滞金なしで1年間猶予されます。 続きを読む