【申告期限の延長について】
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国税庁では申告期限を延長しています。
これに伴う納付期限、申告期限延長の手続をご紹介いたします。
★申告期限
申告書等を作成・提出することが可能となった時点
(通常通りの申告ができないやむを得ない理由が終結した時点)まで延長する。
なお、この延長をした場合には、
「申告書を提出した日が申告期限」となります。
★納付期限
申告期限を延長した場合には、
「税金の納付期限も申告書を提出した日」となります。
これにより申告期限=納付期限となってしまいますので、
税金を納付する前に申告書を提出してしまうと、
「不納付」とされ罰金が課される恐れがありますので、注意が必要です。
延長制度を活用される場合には、税理士とよく打ち合わせをお願いします。
★申告期限の延長が認められる「やむを得ない理由」
国税庁のFAQでは、「やむを得ない理由」として、
次のような理由が紹介されています。
・緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、
各都道府県内外からの移動を自粛しているため、
税理士が関与先を訪問できない状況にあること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいることなどにより
通常の業務体制が維持できないこと など
上記のほかにも様々な「やむを得ない理由」がありますので、
詳しくは下記ホームページをご参考ください。
国税庁では、申告期限について柔軟に対応するとしており、
実務上は幅広く期限延長が認められる見込みです。