【コロナウイルスによる役員報酬の減額】
コロナウイルスによる業績悪化により資金繰り等が悪化し、
借入金の返済や取引先への支払いが厳しい状況になった、又はなると予測される場合は、
業績悪化改定事由に該当し役員報酬の減額が認められます。
(令和2年4月13日発表)
以下、国税庁から発表された業績悪化改定事由に該当する例です。
① イベントの開催中止などによる収入減少で家賃や給与の支払いが難しく、
役員報酬を下げざるを得ない。
② 現状数値指数が著しく悪化していなくても、
観光需要の減少など今後経営環境が著しく悪化する可能性が高い。
役員報酬を変更するには、期首から3か月以内でしか変更できず、
変更後は期末まで同額を支給しなければなりません。
ただし、期中に予測できなかったことが起き、役員報酬を減額せざるを得ない場合には、
期首から3か月経過した後の変更であっても、
損金として認められます。
コロナウイルスにより業績悪化が見込まれるために減額するケースも、
同様の取扱いが認められます。
なお、役員報酬の減額には「株主総会の議事録」の作成が必要です。
期中の変更となる場合には、臨時株主総会となります。
役員報酬の変更額と、その理由について
議事録として残す必要があります。