提出期限の延長

連日、コロナのニュースばかりで気が滅入ってしまう日々が続いております。

亡くなられた方や、闘病中の方、コロナウイルスによって苦しめられている人がたくさんいると思います。

本当に『明日は我が身』だと常日頃から気を付けて、手洗いうがい、不要不急な外出を控え、収束を迎えるまで耐えるしかありません。

さて個人の所得税・消費税の確定申告の期限延長が発表され、その延長の期限が来週(令和2年4月16日)と迫っています。

みなさん、申告はされましたでしょうか。

確定申告の他にも期限が延長されたものがあります。

・申告所得税関係

所得税及び復興特別所得税の確定申告

所得税及び復興特別所得税の更正の請求

所得税の青色申告承認申請

青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

所得税の青色申告の取りやめ届出

純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

所得税の減価償却資産の償却方法の届出

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出

所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

個人事業の開廃業等届出

・贈与税関係

贈与税の申告

贈与税の更正の請求

相続時精算課税選択届出

・消費税(個人)関係

消費税及び地方消費税の確定申告

消費税及び地方消費税の更正の請求

・その他

国外財産調書の提出

財産債務調書の提出

あ!そういえばまだ提出していなかった!とかございませんでしょうか。

特に、

所得税の青色申告承認申請

青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

この2つに関しては税制上とても有利な規定となっておりますので、

提出の出し忘れにご注意を!

スタッフE

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